TAVA電動自転車保険
補償概要
| No. | 区分 | 補償限度/加入金額 | 利用者負担金 | |
|---|---|---|---|---|
| 区分 | 事故当たり | |||
| 1 | 利用者過失 | 対物賠償(第三者) | ₩10,000,000 | ₩500,000 |
| 対人賠償(第三者) | ₩200,000,000 | ₩500,000 | ||
| 構内治療費(ライダー) | ₩1,000,000 | ₩100,000 | ||
| 2 | 機器欠陥 | 対物賠償(ライダー、第三者) | ₩10,000,000 | ₩500,000 |
| 対人賠償(ライダー、第三者) | ₩100,000,000 | ₩500,000 | ||
加入対象
保険の補償対象は、カレントドットカンパニー(株)がリースまたは所有し、維持・保守・管理され、事前に保険会社に登録されて一定条件を満たす利用者に貸し出される電動自転車を指します。
保険期間
レンタル手続き完了時点から返却手続き開始時点まで、電動自転車を利用している間に補償を受けることができます。
※ 「利用」とは運行および駐・停車する行為等を指し、運行する行為および駐・停車する行為等を除くその他の関連のない行為は「利用」とはみなしません。
主な補償制限
異常なレンタルの場合、補償を受けることができません。
- 重過失事故
- 飲酒運転、ひき逃げ等の捜査機関に届出された事故
- 2人以上の乗車
- 他人名義の携帯電話または他人アカウントのメールでの利用
保険受付
保険受付時に必要な証拠書類について、受付前に事前にご準備ください。
- 事故映像(運行中の事故認識に関する証拠書類として使用)
- 事故写真(運行中の被害に関する証拠書類として使用)
※ 事故の証拠書類がない場合は別途受付ができませんのでご了承ください。
請求書類
- 保険金請求書(保険会社の書式)
- 事故証明書(診療費計算書、死亡診断書、障害診断書、入院治療確認書、医師処方箋(調剤費)等)
※ 事故証明書は医療法第3条(医療機関)で規定する国内の病院・医院、または海外の医療関連法で定める医療機関で発行されたものでなければなりません。
- 身分証明書(住民登録証や運転免許証等の写真付き政府機関発行身分証、本人でない場合は本人の印鑑証明書または本人の署名事実確認書を含む)
- その他保険金等の受領に必要な提出書類(死亡保険金支給時、被保険者の法定相続人でない者が請求する場合、法定相続人の確認書)
※ 必要に応じて追加書類の要請がある場合があります。
